大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

徳島地方裁判所 平成7年(行ウ)1号 判決

原告

圃山靖助(X)

右訴訟代理人弁護士

井上善雄

被告

(徳島県知事) 圓藤寿穂(Y1)

(徳島県企画調整部長) 三好勝則(Y2)

右二名訴訟代表人弁護士

田中達也

右同

田中浩三

被告

三木俊治(Y3)

右訴訟代表人弁護士

松尾敬次

右同

松尾泰三

事実及び理由

第三 争点及び法律上の問題に対する判断

一  本件訴えの適否(被告適格の有無)について

原告は、被告圓藤は不必要な本件調査委託契約を締結して違法に公金を支出し、同三好は右違法な公金の支出に加担し、同三木は同圓藤に働きかけて右違法な公金の支出をさせた旨主張するので、まず被告適格の有無について検討する。

地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」とは、当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者を広く意味すると解すべきであり、本件についてこの点をみるに、本件における財務会計上の行為は、本件調査委託契約締結という支出負担行為であると解されるところ、右契約を締結した被告圓藤は、徳島県を統轄代表する県知事の職にあったのであるから、「当該職員」に該当する。その余の被告らについては、本件調査委託契約締結の権限を法令上本格的に有する者ではないし、また、右権限の委任を受けるなどしていた者でもないから「当該職員」には該当しないというべきであるが、原告は、本件調査委託契約締結に加担したとしてその損害賠償を求めているところ、右被告らについては、右権限を有する被告圓藤と共謀して違法な支出をし県に損害を与えたが、県がその損害賠償請求権の行使を怠っており、地方自治法二四二条の二第一項四号後段の「怠る事実に係る相手方」に該当するとして損害賠償を求めているものと理解することができ、本件訴えは、いずれも適法なものというべきである。

二  争点(本件調査委託契約締結の違法性)について

1  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図るため各種の施策を実施するものであり、右施策の実施・増進に当たっては、その当否、実施の時期、方法、これに伴う問題点の掘り下げ及びその克服等を的確に判断するために事前の調査が必要とされる場合がある。かかる事前調査を行うか、行うとすればいかなる時期、いかなる団体に依頼するかなどは、地方公共団体の執行機関である長の広範な裁量に委ねられており、その選択等が著しく妥当性を欠くものでないかぎり、これを違法と評価することはできないというべきである。

2  原告は、本件調査委託契約締結は、被告圓藤において、徳島県にJリーグチームを誘致することが不可能であることを知りながら、同三木に対する私情からなされた違法な公金の支出であると主張するので、この点を検討するに、〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。

(一)  Jリーグに所属する鹿島アントラーズは人口僅かに四万五〇〇〇人の鹿島町にスタジアムを構えるなど、Jリーグ人気の高まりと各種情報の伝達のもとに、地方でもJリーグチームの誘致は可能であり、それが地域の活性化につながっているとの認識が生じ、平成五年二月以降、Jリーグチーム誘致を目指す地方自治体を含む多くの地方自治体が鹿島町を訪れ、同町の実態調査を行っており、同年一〇月一四日、徳島県議会議員有志一八名も同町視察に訪れている。

(二)  徳島県では、古くから少年サッカースクールが普及し、平成元年、国体で少年男子と成年二部が優勝、同三年、徳島市立高校が全国ユース優勝、同四年、生光学園中学が全国三位、同五年、東四国国体で成年男子一部が優勝するなど、サッカーレベルは高く、また、県内には四国で唯一ジャパンフットボールリーグに所属する大塚製薬サッカー部もあり、同リーグで好成績を収めていた。

(三)  平成五年七月、「大塚FCサポーターズクラブ」が発足し、同年九月には「徳島にJリーグチームを作ろう会」が発足し、同月、右両会によるJリーグチーム誘致署名運動が開始され、同年一一月四日、一〇万人を突破した誘致署名を持参し、「徳島にJリーグチームを作ろう会」が知事、県議会に競技場確保、チーム運営参加を含めた誘致協力を陳情し、知事はこれに対し検討委員会の設置を約束した。さらに、「徳島にJリーグチームを作ろう会」は、徳島市、鳴門市、小松島市等にJリーグチーム誘致の協力を陳情するとともに、平成五年一一月一五日、大塚製薬にも協力を要請した。

(四)  本件調査委託契約は、企画調整課文化振興係立案による委託契約締結伺い、支出負担行為決議を経て締結された。

(五)  平成五年一一月下旬、副知事、被告三好らが、大塚製薬の大塚明彦社長と会い、大塚製薬側からチームの育成強化と新法人へのチーム委譲について前向きの発言があった。同年一二月一七日、官民合同による「Jリーグチーム誘致検討委員会」が発足し、同月二八日、同委員会がスタジアム候補地を公募したところ、二市、九町、一四カ所の応募があり、同六年三月二日、同委員会はスタジアム建設には石井町が最適であるとの最終検討結果を発表し、県に対しスタジアム建設を要望した。同年三月一四日、知事が大塚製薬工場大塚正士社主にJリーグチーム誘致に対する協力を要請し、同月一八日、県、石井町、大塚製薬の三者で、Jリーグチームを作るについて、徳島県のスタジアム建設、石井町によるその用地の確保、大塚製薬のチームの育成強化とJリーグチームを運営する新法人へのチーム委譲及び平成六年九月時点で新法人が未成立の場合、大塚製薬が新法人に代わってJリーグヘの準加盟申請を行うなどを内容とする確認書を交わした。同年四月二二日、県が収支見通しの調査結果を発表し、同年五月一四日、県、徳島市、石井町、大塚製薬を含めた民間企業一二社で構成するチーム運営会社設立に向けた「Jリーグ推進協議会」が発足した。

右認定の事実によれば、徳島県の高いサッカーレベルを背景に、県民のサッカーに対する関心には高いものがあったところ、Jリーグのすぐ下に位置するジャパンフットボールリーグで好成績を収める大塚製薬サッカー部の活躍にも刺激され、Jリーグ誘致熱が県内において高まっていたことが認められる。かかるJリーグチーム誘致熱の高まりを背景とし、「徳島にJリーグチームを作ろう会」の陳情を受けた県においても、地方における地域振興・活性化に資すると判断し、Jリーグチーム誘致問題に対する取組みを開始したものと推認される。そして、現実にJリーグチーム誘致問題に取り組むとなると、Jリーグがホームタウン制をとっていることから(〔証拠略〕)、Jリーグに加盟するためには、地域に根ざした施設や選手育成の場が求められ、一万五〇〇〇人以上収容可能な夜間照明設備のあるスタジアムを確保するとともに、安定した経済的・組織的基盤を有する独立した法人格を持つ運営団体を設立する必要があり、例えば、サンフレッチェ広島のように行政が参画した第三セクターが運営主体となるとか、また、鹿島アントラーズのように県がスタジアムの建設を手がけるというように、地方自治体の関与・協力が強く求められることは明らかであったと認められる。徳島県においても、サッカー専用スタジアムの整備等に伴う巨額の資金負担が見込まれたのであるから、県としての意思決定をするためには、Jリーグチーム誘致についての問題点を掘り起こし、これを克服できるか否かを検討する必要があり、そのための客観的データの収集、すなわち、最も重要なチーム運営の収支に直結する観客動員予測や経済効果、その前提となる県民のJリーグに対する意識調査、Jリーグチーム誘致に向けた体制作り、法人設立の体制、参加状況を充たすための具体策等についての調査が必要であったと認められる。原告は、被告三木に対する私情から同圓藤は本件調査委託契約を締結したと主張するが、本件全証拠をもってしても、原告の主張を肯認するに足る証拠はなく、右は原告の勝手な推測というべきである。

また、原告は、そもそもJリーグチームの誘致は当初から客観的に不可能なことは明らかであったと主張し、なるほど、〔証拠略〕によれば、平成六年九月一三日、「Jリーグ推進協議会」において、同月末が期限となっていたJリーグ準会員加盟申請の見送りを決定し、その主な理由は、チーム運営会社の核となる経営責任を負う企業が見つからなかったことであると認められるが、〔証拠略〕によれば、推進協議会では、チーム運営会社設立に向けて、出資企業、チーム運営上の赤字を広告料という形で負担するスポンサー企業の獲得に努力を傾注しており、大塚製薬においても、原告の主張するように、Jリーグチームの誘致に全く協力しないという態度ではなく、赤字についても応分の負担をする意思であったことが窺えないではないのであって、当初から全く実現見込のない計画であったとまでは断じ難い。

3  さらに、原告は、本件調査の正確性をも云々するが、〔証拠略〕によれば、Jリーグ発足当初から、Jリーグの広報部門や法務部門に関与し、サンフレッチェ広島に出資もし、この分野でのノウハウの蓄積を有する博報堂に随意契約で調査を依頼したことが認められ、本件全証拠をもってしても、県と博報堂との間で数字の辻褄合わせが行われたものと認めることはできないし、そもそも、調査結果の正確性が直ちに本件調査委託契約の違法性に結びつくものでもない。

4  以上のとおりであって、本件調査委託契約は、Jリーグに関する正確な情報を収集し、Jリーグチーム誘致における課題に検討を加えるため、県民の意識調査、徳島県にJリーグチームを誘致した場合の観客動員予測や経済効果の事前調査をするために締結されたものであり、これをもって被告圓藤が裁量権を濫用したとも、また、地方自治法二条一三項、地方財政法四条の規定を逸脱するともいえず、違法な公金の支出であるとは認められない。

三  結論

よって、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松本久 裁判官 大西嘉彦 大島淳司)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!